不動産登記規則第10条第3項に基づく公差を計算し、登記値と実測値の差異を判定します。
精度 区分 |
筆界点の位置誤差 | 筆界点間の図上距離又は計算 距離と直接測定による距離と の差異の公差 |
地積測定の公差 | |
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平均二乗誤差 | 公差 | |||
甲一 | 2cm | 6cm | 0.020m+0.003√Sm+αmm | (0.025+0.003⁴√F)√Fm² |
甲二 | 7cm | 20cm | 0.04m+0.01√Sm+αmm | (0.05+0.01⁴√F)√Fm² |
甲三 | 15cm | 45cm | 0.08m+0.02√Sm+αmm | (0.10+0.02⁴√F)√Fm² |
乙一 | 25cm | 75cm | 0.13m+0.04√Sm+αmm | (0.10+0.04⁴√F)√Fm² |
乙二 | 50cm | 150cm | 0.25m+0.07√Sm+αmm | (0.25+0.07⁴√F)√Fm² |
乙三 | 100cm | 300cm | 0.50m+0.14√Sm+αmm | (0.50+0.14⁴√F)√Fm² |
地図を作成するための筆界点の測量及び地積測定における誤差の限度は、次によるものとする。
一 市街地地域については、国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号)別表第四に掲げる精度区分(以下「精度区分」という。)甲二まで
二 村落・農耕地域については、精度区分乙一まで
三 山林・原野地域については、精度区分乙三まで